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厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例 [育児]

ひょんなことから
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例」
という制度があることを知りました。

http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/18.pdf

あんまり周知されている内容ではないと思うんですけど
この制度、ご存知ですか?

国の制度って、知らないと損することって多々あるんですよね。
出産、育児に関する制度で
「漏れなく活用しよう」みたいな記事が
関連雑誌に掲載されているのを目にしたことがあるんですけど
この制度は見たことはなかったような気がします。


要約すると、こんな制度です。

平成17年4月からスタート

対象者:3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者

内容:
養育開始後の標準報酬月額が養育開始前より下がった場合、
将来の年金額について養育開始前の高い標準報酬を基により計算してもらえるというもの。

厚生年金は、
「加入年数」と「加入中の標準報酬の平均額」とで計算されますが、
育児のために、短時間勤務をしたり残業ができなかったりして
報酬(給料)が減ってしまうと、当然、標準報酬が下がり、
その分、将来の年金が減ってしまうことなります。
これを解消するための制度なんです。


で、私の場合、
確かに養育開始前後で、下がっていることがわかったのですが
(と言うか、すでに既知の内容…要は、残業が減って給料が下がった)
これは、育児のためではなく、
業務都合で残業が減り、給料が下がっただけのことなんですよね。


でもっ!!


本来、この制度は、
「育児による報酬低下」を想定したものなんですが、
実際には、報酬低下の理由は限定していないんだそうです。
つまり、3歳未満の子を養育さえしていれば、
報酬低下の理由が、育児に直接関係のない場合でも
適用されるということになります。(たぶん)

申請には
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」と
添付資料として戸籍抄本、住民票等が必要です。
(これが手間と言えば手間)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/18.pdf

なお、対象者が「申し出る」ことで適用されるので
何もしなければ、当然、何も起こりません。


おそらくデメリットは無いと思いますので
「おやっ」と感じた方は、
お勤め先の経理課などに問い合わせてみてください。

私の理解が間違っているかもしれませんので
内容を十分に理解されてから手続きしてください<(_ _)>



「じゅんぺの語り館」
http://www.geocities.jp/junp_72/
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