医療費控除 2019 [覚書]
医療費控除を申告するための覚書です。
医療費が年間10万円を超えた場合、申告できます。
<医療費控除の額>
(年間に支払った医療費の合計額)
-(保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※年間所得が200万円未満の人はその5%
確定申告の時期(2月中旬~3月中旬)を過ぎてもOK。
しかも、歯の矯正は保険外診療ですが、
一定の条件を満たせば、医療費控除の対象となります。
条件などは、歯科医に確認してみましょう。
昨年から次女が矯正をするようになり、
検査、治療、処置など、それなりに高額でしたので
一昨年の、長女の時と同様に申告。
申告に必要なもの
・給与所得の源泉徴収票(原本)
※会社の人事に要求
・医療費通知
※健康保険組合に要求
・病院や薬局の領収書
※申告の際、添付する必要はありませんが、
提示を求められる場合があり、5年間保存する義務が課せられます。
※医療費通知の内容と一致するか確認
・本人確認書類(写)
・マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できる書類(通知カードもしくは住民票)
・身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードのいずれか)
申告してから、3週間程度で還付されました!
給与所得の源泉徴収票、医療費通知、領収書が揃えば
申告書類の作成はネットでサクサクっと作成できてしまうので、それほど、手間は掛かりません。
まずは、病院や薬局の領収書を保管しておくことが大切です!
「じゅんぺの語りの館」
http://www002.upp.so-net.ne.jp/junp_72/
医療費が年間10万円を超えた場合、申告できます。
<医療費控除の額>
(年間に支払った医療費の合計額)
-(保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※年間所得が200万円未満の人はその5%
確定申告の時期(2月中旬~3月中旬)を過ぎてもOK。
しかも、歯の矯正は保険外診療ですが、
一定の条件を満たせば、医療費控除の対象となります。
条件などは、歯科医に確認してみましょう。
昨年から次女が矯正をするようになり、
検査、治療、処置など、それなりに高額でしたので
一昨年の、長女の時と同様に申告。
申告に必要なもの
・給与所得の源泉徴収票(原本)
※会社の人事に要求
・医療費通知
※健康保険組合に要求
・病院や薬局の領収書
※申告の際、添付する必要はありませんが、
提示を求められる場合があり、5年間保存する義務が課せられます。
※医療費通知の内容と一致するか確認
・本人確認書類(写)
・マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できる書類(通知カードもしくは住民票)
・身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードのいずれか)
申告してから、3週間程度で還付されました!
給与所得の源泉徴収票、医療費通知、領収書が揃えば
申告書類の作成はネットでサクサクっと作成できてしまうので、それほど、手間は掛かりません。
まずは、病院や薬局の領収書を保管しておくことが大切です!
「じゅんぺの語りの館」
http://www002.upp.so-net.ne.jp/junp_72/
コメント 0